2003年11月27日
各位
ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ
当社は、平成15年11月27日開催の取締役会において、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、ストックオプションを目的として新株予約権を発行することの承認を求める議案を平成15年12月22日開催予定の当社第14期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社の取締役及び従業員の意欲や士気を高め、当社業績の向上ひいては株主の皆様の利益に資することを目的 とし、当社の取締役及び従業員に対して以下の2.に記載の要領に基づく新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権発行の要領
| 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 | |||
| 当社普通株式6,000株を上限とする。 | |||
| 発行する新株予約権の総数 | |||
| 6,000個を上限とする。 なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1株とする。 ただし、新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。) 以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 また、発行日以降、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とす るやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。 |
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| 新株予約権の発行価額 | |||
| 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額 | |||
| 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、発行日の終値とする。 なお、発行日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使ならびに「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)施行前の旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 また、発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。 さらに、発行日以降、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整する。 |
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| 新株予約権の行使可能期間 | |||
| 平成18年1月1日から平成25年12月20日 | |||
| その他の新株予約権の行使の条件 | |||
| 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | |||
| 新株予約権の消却事由及び条件 | |||
| 当社は、いつでも、当社が取得し保有する未行使の新株予約権を、無償にて消却することができるものとする。 | |||
| 新株予約権の譲渡制限 | |||
| 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | |||
| 上記内容は、平成15年12月22日開催予定当社第14期定時株主総会において「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」が承認可決されることを条件といたします。 |
以上
株式会社ネクシィーズ概要
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