| 当社は、平成18年12月6日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成18年12月22日開催予定の第17期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 |
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| 記 |
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| 1.定款変更の目的 |
| (1) |
当社の子会社の主要な事業目的を当社の事業目的として追加するため、現行定款第2条(目的)を変更するものであります。 |
| (2) |
当社の公告の方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができないときの措置を定めるものであります。(変更案第5条) |
| (3) |
将来の業容拡大に伴う資本の充実等に備えて、発行可能株式総数を変更するものであります。(変更案第6条) |
| (4) |
取締役会において、迅速で的確な意思決定を行うため、取締役の員数の上限を15名から10名に変更するものであります。(変更案第17条) |
| (5) |
「会社法」(平成17年法律第86号)が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、当社現行定款につき、次のとおり所要の変更を行うものであります。 |
| ① |
当社の機関として、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を設置する旨規定するものであります。(変更案第4条) |
| ② |
インターネットの普及を考慮し、法務省令に定めるところに従い株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、株主の皆様にみなし提供を可能とするための規定を新設するものであります。(変更案第11条) |
| ③ |
株主総会の開催にあたり適切な会場を確保するため、株主総会の招集地を東京都区内とする規定を新設するものであります。(変更案第13条) |
| ④ |
株主総会において議決権の代理行使を行う代理人の員数を定めるものであります。(変更案第16条) |
| ⑤ |
必要が生じた場合に、迅速な意思決定を行うため、取締役会において書面又は電磁的方法により決議を行うことを可能とするための規定を新設するものであります。(変更案第21条第3項) |
| ⑥ |
社外監査役について、適切な人材の招聘を可能にするため、社外監査役との間に責任限定契約を締結できるようにするものであります。(変更案第28条第2項) |
| ⑦ |
その他、会社法の施行に伴い文言の修正、規定の整備、条文の加除に伴う条数の変更等所要の変更を行うものであります。 |
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| 2.定款変更の内容 |
| 変更内容は 別紙(PDF:166KB) のとおりであります。 |
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| 3. 日程 |
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定款変更のための株主総会開催日 |
平成18年12月22日(金) |
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定款変更の効力発生日 |
平成18年12月22日(金) |
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| 以 上 |